かなり更新期間が空いてしまいました〜
P庁は守秘義務との関係で中身を書けないことが多すぎで困ります。
一応、最近は公判部に配属になっておりました♪
こちらでは事件を抽象的に書けるし、
裁判は公開されているのが原則だから大丈夫かな。
公判部では、起訴時の捜査記録を与えられて、
公判時に用いる証拠(甲号・乙号証)、不提出の
証拠分けをしたり、
里親検事について、公判前整理手続や、裁判員裁判に入ったり
(そういえば地元のロー生さんも傍聴に来てましたね。
ついでに懇親会にも借り出されました。
その期日の裏で、求刑の変更の決済があったり、判決後も色々大変だったのは内緒です)
公判は楽しかった。やっぱ、裁判所が好きだわ〜
自分でやってみて、実感するのは、
公判に提出される証拠はほんの一握りだと言うこと。
そして、調書は供述ではなく限りなく捜査官の作文であると言うこと。
調書の文言ですら、有罪立証に不利な部分や曖昧な部分は徹底的に削られるし、
情状に有利な証拠も、これはいらないんじゃない?
必要ならどうせ弁護側が出すでしょ、という。。。
うーん。
そういえば、
最近は、裁判員裁判の影響で、裁判所から「証拠の厳選」を求められているそうです。
弁護人が、検察から任意的に開示された証拠を、弁号証で出そうとして、
(狙いはある構成要件の主観要件に関わる供述の任意性・信用性)
「立証趣旨はよく吟味してくださいね」
と裁判官に釘を刺されていた一コマもありました。
逆に、コイツは執行猶予にしたら拙いだろう、
どうしても実刑にして被害者と引き離したいという思いを強くする出来事もあったり。
そういう素直な思いを論告の起案でぶつけてみたら、
里親検事さんから、
「この表現は自分で考えたの? 言い回しが面白い、というか、
型にはまった表現を使ってしまう中でこういうのはいいと思う。
まさにその通りだ。使わせてもらうよ」
と言ってもらえたのが嬉しかったです。
赤字の添削だらけの起案を見返しながら、
Pの仕事の醍醐味はこういうところにあるのかな、とちょっとだけ思いました。
雨が去って えがお取り返しに Flight call




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